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よくある質問

更新日:2018年6月25日
こども園・保育園について、よくある質問を掲載しています。

A:認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つところです。保護者が働いている、いないに関わらず利用することができます。
また、子育て支援の場が用意されており、すべての子育て家庭を対象に、子育て相談や親子の交流の場などが提供されています。

A:支給認定区分とは、認定こども園や保育所などを利用するのに必要な区分のことで、次の3つに分かれています。
 ・1号認定:満3歳以上就学前までで、保育の必要性がなく、教育を希望する場合。
 ・2号認定:満3歳以上就学前までで、保育の必要性がある場合。
 ・3号認定:満3歳未満で、保育の必要性がある場合。
認定こども園や保育所などを利用する場合は、認定を受ける必要があります。詳しくは、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。
各区役所(子育て支援課・地域福祉課)(堺市ホームページ)

A:新年度の入園受付は、毎年10月頃に実施しています。(申込書の配布は、9月頃から)
詳しくは、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。
各区役所(子育て支援課・地域福祉課)(堺市ホームページ)

A:年度途中からの入園で、教育(1号認定)を希望される場合は、各園へ直接お問い合わせください。
加盟園は、こちらから検索できます。([こども園・保育園を探そう]ページへ)
保育(2号・3号認定)を希望される場合は、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。
各区役所(子育て支援課・地域福祉課)(堺市ホームページ)

A:各園の空き状況については、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。
各区役所(子育て支援課・地域福祉課)(堺市ホームページ)

A:保育料は、お子さんのご両親及びご両親以外の扶養義務者の市民税額に基づいて算定されますので、ご家庭によって異なります。4月~8月分は前年度の市民税額、9月~翌3月分は当年度の市民税額により算定されます。ただし、調整控除以外の税額控除(住宅ローン控除等)は適用されません。保育料算定の目安として、こちらをご参考ください。
 ・保育料について(補助など)(堺市ホームページ)

A:各園の園庭開放日については、こちらをご覧ください。
  ・園庭開放(認定こども園など)(堺市ホームページ)

*掲載されている園庭開放一覧表には、加盟園以外の園もございます。
*日程など変更になることがあります。ご了承ください。詳しくは、各園へ直接お問い合わせください。

A:可能です。
園により、保育方針や取組み、保育時間などが異なりますので、事前に見学することをおすすめします。詳しくは、各園へ直接お問い合わせください。
加盟園は、こちらから検索できます。([こども園・保育園を探そう]ページへ)

A:公定価格とは、「認定の区分(支援法19条1項1号・2号・3号に掲げる小学校就学前子どもの区分)」、「保育必要量」、「施設の所在する地域」などを勘案して算定される教育・保育・地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額のことです。(支援法27条3項1号、29条3項1号等)
堺市の場合、地域は「10/100」地域となります。「10/100」地域の公定価格表は、こちらからご覧いただけます。平成29年度 公定価格表(10/100地域)(PDF) (「平成29年度 公定価格単価表(案)」(内閣府)(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h290314/pdf/s2-1.pdf)を加工して作成)

A:法定代理受領とは、施設型給付費を確実に学校教育、保育の費用に充てていただくため、支給認定保護者に代わり、市から直接、施設に対して支払いが実施される制度です。
代理受領した施設は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項の規定に基づき、支給認定保護者に対し、施設型給付費の額をお知らせする必要があります。上記の公定価格を参考にご確認ください。

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